【自動車保険】任意保険は入っておくべき?

自動車を購入する際には「自動車保険」について考える必要があります。

自動車保険には「自賠責保険」と「任意保険」と大きく分けて2つありますが、どのような違いがあるのでしょうか。

また「任意保険」は必ずしも加入しなければいけないのかなど、自動車保険に関する基本や、自動車保険加入を考えるにあたり出てくる疑問などを本記事では解説していきます。

自動車保険

自動車保険の疑問4つ

1.自動車保険の種類はいくつ?

自動車保険には2つの種類があります。

  • 自賠責保険
  • 任意保険

2つの違いはどのようなものなのでしょうか。

2. 自賠責保険と任意保険の違い

加入義務

自賠責保険は車を購入した際に必ず加入しなければいけない保険の種類で、「強制保険とも言われています。

共済保険では責任共済と呼ばれています。

自賠責保険に加入してない場合、車検にも通りません。

車検に通らないと運転できないので、車を持っている意味がなくなりますね。

対して任意保険はその名の通り「任意」で加入する保険です。

任意ですので、必ず加入する必要はありません

任意保険に入らずとも車を運転することは可能ですし、入っていないからといって罰せられることもありません。

自賠責保険の保険料は2023年に改定され、自賠責保険料が全車種平均 で 11.4%引下げとなりました。理由としてはテクノロジーの発達による事故防止機能などの向上があるようです。※改定率は保険期間・車種等により異なります

2024年度は、電動キックボードなど「特定小型原動機付自転車」を対象にした区分を新設することも決まったようです。

私が運転している車もそうですが、車の走行範囲内にモノや人がある場合、車自体のスピードとモノまでの距離を瞬時に計算しアラートを鳴らして警告するものや、ミラーにブラインドスポットと呼ばれる目視では確認しにくい場所にある車を知らせるインディケーターがついている車が増えてきています。

自賠責保険に未加入状態での運転は法律で禁じられています!

自賠責保険が切れたままで運転を続けていると、免停(免許停止処分)プラス1年以下の懲役または50万円以下の罰金を科されてしまいます。

車を運転する際には、自賠責保険証明書を車に入れておきましょう。

入れ忘れていると、30万円以下の罰金が科されるので要注意です。

補償される人・モノ

自賠責保険補償は相手のみです。

保険加入者への補償はありません。

例えば事故で相手方、自分双方とも怪我を負ったとします。

この場合、自賠責保険で補償の対象となるのは相手方のみとなります。

つまり、自分が負ってしまった怪我での通院や手術代などは自分でカバーすることとなり、自賠責保険からの保険金を受け取ることはできません。

任意保険では、自分が補償したいと思う項目を選ぶことができます。

自分(保険加入者)への補償もしっかりと付けることができるわけです。

任意保険はカスタマイズ可能な保険といえるでしょう。

車2

3. 自賠責保険、任意保険それぞれの補償範囲

自賠責保険、任意保険ともに補償範囲が設定されていますが、それぞれ異なった補償範囲となっています。

自賠責保険

自賠責保険の補償は「対人賠償」であり、自分や家族は含まれません。

例えば事故を起こした場合、自分の車の故障や自分の怪我は補償されず、そのうえ建物などの損害も補償されません。

自賠責保険は他人を補償するものと言ってもよいでしょう。

任意保険

任意保険の場合、自賠責保険でカバーされている「対人賠償」はもちろんですが、加えて「自分への補償」「対物賠償」「車の補償」も含まれています

任意保険は自賠責保険でカバーしきれない部分を補償する追加の保険という考え方もできますね。

4. 補償額は?

自賠責保険

自賠責保険の場合、上限額が決まっています

  • 後遺症障害・・・3,000万円※
  • 死亡・・・・・・3,000万円
  • 傷害・・・・・・120万円

※常時介護の場合は4,000万円

傷害で含まれるもの

傷害として含まれるものには以下のものがあり、これらを合計した分のうち120万円は自賠責保険でカバーされます。

  • 治療費・・・診察料、入院費、入院関連費用、手術費用、通院費、看護料など
  • 文書料・・・住民票、印鑑証明や交通事故証明などを発行する際にかかる手数料
  • 休業損害・・・事故による入院などが原因の収入減少
  • 傷害慰謝料・・怪我や入院による精神的苦痛に対する賠償
傷害分の「120万円」を超えてしまったら?

超過分は加害者もしくは加害者が加入している任意保険に請求することができます。

加害者が任意保険に加入していない場合は、加害者本人に請求する必要があります。

この場合示談交渉となりますが、示談交渉を断られる場合もあり、そのようなケースでは弁護士を立てて示談交渉を進める必要が出てきます。

任意保険の場合、示談交渉の代行が含まれているものあります。

任意保険

任意保険の場合、補償の額に決まった上限はありません

任意保険はオプションとも考えることができる、というお話を始めの方にしましたが、任意保険は各種保険を組み合わせ自分のニーズに合った保険としてカスタムすることができる保険です。

そのため「補償額無制限」と設定することも可能です。

任意保険は以下の保険を組み合わせてカスタムすることができます。

  • 対物賠償保険
  • 対人賠償保険
  • 無保険車傷害保険
  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険
  • 自損事故保険

この中でも「対人補償保険」「対物補償保険」は保険金額を「無制限」として選びたいところです。

無制限設定をすることで、自賠責保険でカバーできなかった場合の超過分を任意保険でカバーすることができます。

対物事故を起こして建物を破損してしまった場合、対物補償保険・無制限に加入していれば店舗や家屋などの高額なものも無制限で補償されます。

上記プラス「特約」をつけるなどをも可能!保険料を抑える事もできます。

まとめ

自賠責保険と任意保険について解説してきましたが、違いや特長を分かって頂けたでしょうか。

  • 自賠責保険は「強制」で入る
  • 任意保険は「強制ではなく任意」で入る

と覚えておきましょう。

任意保険は「任意」で入るものですが、自賠責保険ではカバーできない請求や超過分をまかなってくれる大事な保険です。

昨今の車は電気自動車など高額なものも多いというのも視野に入れておく必要があります。

事故はいつ起きるか予測不可能です。

そのため、任意保険加入もしっかりと考慮してまさかの時に備えておきましょう。